2004-11-17 第161回国会 衆議院 法務委員会 第9号
だけれども、今の状態ですと、あの中小企業さんは動産を持っておられるけれども、ひょっとしたらこれはリース物件ではないかとか、あるいは留保権つきの売買が行われているのではないかとかいうふうな気持ちになって、もちろん聞いてみればわかるんですけれども、そういうことをなかなかおっしゃらない中小企業の経営者の方もいらっしゃるかもしれない。
だけれども、今の状態ですと、あの中小企業さんは動産を持っておられるけれども、ひょっとしたらこれはリース物件ではないかとか、あるいは留保権つきの売買が行われているのではないかとかいうふうな気持ちになって、もちろん聞いてみればわかるんですけれども、そういうことをなかなかおっしゃらない中小企業の経営者の方もいらっしゃるかもしれない。
公共放送やあるいはNHKの経営姿勢とかあるいは番組がけしからぬとか気に食わぬとか、こういうNHKに対する批判としての視聴者の直接的な意思表示の手段だ、いわゆるアクセスの道として支払い留保権を認めるという考え方が一方ではあるわけで、私はこれもまた公共放送を守るとかあるいは民主主義を守る、そういう立場からすれば、ある意味では貴重な考え方でもあると思います。
それから、十四条の留保でございますが、この条約の二十四条のところに規定がございまして、いずれの国も条約の批准等々の際に十三条から十五条までに規定されている事柄について留保できるということですから、今十四条というふうに御発言がありましたけれども、十三条及び十四条、十五条、この三カ条に規定されている事項についての留保権でございます。
それからこの条約の第十四条で、この条約を適用しない権利の留保、留保権ということでございますが、どういう場合にどういう支障で留保しているのか、その実例が幾らかございましたら御説明をいただきたい。 まず、この二点お願いしたいと思います。
したがいまして、何々するの件という形で出すということは、そのような議会の修正権あるいは一部留保権あるいは再交渉指令権というものを実質的に剥奪するものになるのではないかと私は考えるものであり、この辺については、何々するの件というこうした形の議案提出の方式というものは再検討するべき時期に来ているのではないかと思いますが、いかがですか。
ですから、仮に地位協定五条の方でアメリカ側にそういう権限があるにしたって、一応何の留保権もなくして返した以上は、これは日本政府の財産、というより日本政府にいわゆる帰属したことになるわけでしょう、那覇空港というのは、運輸省の管轄下ですから。その際に、人の庭に入るのに、勝手に入っていいからと言われて入るわけにはいかぬでしょうが。
○上原委員 いまの御答弁からしますと、返還時にそういった再使用の権限を留保した、条件をつけたということではなくして、新たな事態が発生をしたとした場合に、自衛隊との共同使用——共同使用と言うより、自衛隊が使用しているので、その自衛隊基地の使用を有事の際に米軍もなし得るという、新たな観点に立ってそういうこともあり得るのだということで、返還の際とか日米間の話し合いでそういう留保権があったのではないということをいまおっしゃったと
前者の場合は、当然地方団体の固有財源であるなら、その使用は地方団体に任せらるべきであるし、国が留保権を持つということはおかしいということにならないのか。後者の場合は、国が貸し付けをせねばならないほど、数年にわたって需要額と収入額が見合わなければ、交付税率は当然変えられなければおかしいじゃないか。いずれからしても、現状では交付税は自治団体の財源として固有の権能を失いつつある。
その顕著な例が、みすみす留保権のない政府に、国の予算編成の便宜上、千六百八十億というものを地方からみれば削らせられている。こんなやり方を自治省が唯々諾々とするということは、地方自治体の財政を守るという、あるいは地方交付税のきめられている内容を自治省ががっちり守り抜くという性格がどこにもありませんよ。 以上、お答えがあればお答えをいただきます。お答えがなければけっこうです。
○加瀬完君 法律的に留保権の根拠のないものを千七百億あっためておく、六百億をどうするといったような操作をいままでしておったことはおかしいんです。こういうことをやらないという約束を福田大蔵大臣御自身がなさったはずだ。交付税は地方固有財源だと、こういう御認定は、自治大臣なさるでしょう。
○国務大臣(福田赳夫君) 交付税につきまして国は留保権を持っておりませんです。ただ、国会の御審議を得、御承認を得ましてさような措置をとる、そういうことでございます。
また一方、台湾側からいうならば、陸地の延長であるというふうに主張するし、この前の大陸だな条約を批准する場合におきましても、これに対します留保権を行使しての条約の批准であったというふうに見ております。 そういったいろいろな動きからしますと、何を彼らがねらっておるかというようなこともあわせまして、非常な複雑なものを含んでくるんじゃないか、私はこう思っております。
さらに第二には、担保権の留保、いわゆる所有権の移転の留保権が今度はやかましく第四十三条できめられるわけです。所有権の留保権が自由にならぬ、こういうことですが、そういう場合に試算したことがありますか。つまりどのくらいの金利負担がふえてくるか。また、皆さんのほうとしてこれに対してどういうお考えがあるかということです。
だから私は明確にしておくべきじゃないかと思っているのですが、二条四項(b)号の場合、ある一定の期間訓練のために使わなくても、訓練では向こうとして使わなければそこに留保権を持つあれもないのですから、おそらくは訓練のときにはある一定の期間使うと思うのです。それは戦略上、軍事上の見地からいっても当然かと思いますね。その場合もやはり法律的に及んでいくのかどうかということですね。いかがですか。
そこで、ILOの問題にちょっと触れて、ともに意見を聞きたいのでございますが、ILOから出ております五十四次報告の四十一項、五十九、六十項の中に、この種の強制仲裁の結論はスト権を奪った代償措置としてのものであるだけに、この結論というものは国会の予算の留保権によって内容が変えられるべきであってはならない、国会で行なうべき任務は、当然どういう方法で実現をするのかということについて国会は取り扱うべきである、
果してこのままでいいかどうか、この間から問題になっておりました、国に非常に不利益な結果となるような入札を排除するといったような場合に、現在の方式では適当でない、そこにむしろ公告というものが申し込みの誘因であって、相手方の入札は申し込みである、従って国の方でそれをオーケーするかどうかという留保権を持ち得るというようなことを一般的な考え方として、単に今まで問題になっておりましたような場合だけでなしに、そういうようなのを
○池田(禎)委員 なお、先般の委員会で、あなたは外国の例を引かれて、どこそこの国においては修正権がないとか、留保権もないとかいうことを言われましたが、私は、先般注意を受けて、エール大学の、ハンド教授の「アメリカの上院における条約に関する権限」というものを拝見いたしました。
○鈴木強君 この点は、今申し上げた平和条約第五条に基づく留保権ですね、この点についてはおそらく今後も出てくると思うのです。
しかしその場合におきましても政府の金融政策に関する責任、あるいは特にこれが強制力を伴うような制度であるという観点をも考えまして、政府に拒否権と申しますか、あるいは留保権と申しますか、そういうものを持たさなければならないという意見もございました。
でありまするから、形におきましては琉球立法院の方が自主的に立法するようでありますが、これと関係なく布告、布令がどんどん出されますし、民の立法におきましても、最後の留保権はアメリカが持っておるということでありますから、形におきましては民主主義の形がありまするけれども、行政の主席も、先ほど説明もありました通り軍の任命でありますので、その代行機関たる性質がございません。
で外務省ではそれぞれ御心配になつていると思いますが、この大きな留保権が解除されるような声明が同時に出されることが、日本国民が非常に待望することだと思うのです。それですからこれに対して丁度いい一部の放棄ですから、この機会をとらえて全面的な信託統治の提案をしないという声明でもしてもらうようになれば、非常に仕合せだと思うのです。
経済的ないろいろな取引の関係で制限規定を設けたのであれば、なぜこの際においてもそういう場合には日本側で活動を制限できる、だけの留保権というものを置かなかつたのか。私はこれは非常な欠陥だと思うのです。アメリカのほうがどんな活動をしたつて無制限ですか、何らのこれに対する抗議ができない状態になるのじやないかと思うのですよ。
従いましてそのほかの当時総裁の資料、或いは対象とならなかつた事項などを加えまして、当然法務大臣は最後の引渡に関する留保権がある、かように実体をきめるのが先例に適したことだと考えられる次第でありますので、第十四条におきましてはさようなふうにいたしたわけであります。従いまして裁判所の裁判の内容を再審査するという形ではないのであります。